他の職場でスキルアップしてみたいな、働いてみたいな〜と考え、3月末で退職を考えるこの時期。
保育士さんの中で転職や退職を考えている方もいらっしゃると思います。
中でも派遣保育士として働いている方の中で転職や退職される方もいらっしゃるのではないでしょうか?
退職して次の職場や職種が決まるまでは人それぞれ期間が違います。
職場がすぐに見つからない!
落ち着いて就職活動したい!
など、そんな時に活用できるのが失業保険を活用しての就職活動だと思っています。
今回は私が派遣保育士を退職した時の経験をふまえて、派遣保育士は失業保険をすぐもらえるのかについてや、失業保険がもらえる期間や会社都合・自己都合などについてお伝えしていきます。


派遣保育士は失業保険すぐもらえるの?

派遣保育士は失業保険をもらえるの?という回答についてですが、簡単にご説明すると
派遣保育士も失業保険は受け取ることができます!
職場を退職してすぐもらえるのかということについては条件があります。
条件によっては、退職して手続きをしたのち、早めに失業保険を受け取ることができます。
詳しくは失業保険の対象者や条件の場所で説明しますので気になる方はご覧ください♪
失業保険とは?

その前に失業保険とはどんなものなのでしょうか?
こちらでは、失業保険についてご説明します!
失業保険とは、失業をした一定の期間(退職してから次の仕事先が決まっていない一定期間)も安定した生活を送れるように国が補助してくれる給付金のことを言います。
働いた年数や離職理由によって支給される日数がかわったり、年齢によって支給される金額も変わってきます。
詳しくは、雇用保険をいただく際に必ず参加する説明会でもらうパンフレットに書いてありますので確認してみてくださいね。
基本手当
基本手当とは、離職される直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計金額を180で割った金額のおよそ80%〜45%が基本手当(1日に支払われる金額)になります。
以前いただいた時の基本手当日額を載せておきます。(参考程度にご確認ください。)

こちらの日額は毎年改定されているそうなので詳しくは失業保険のしおりをご覧ください。
所定給付日数
基本手当を受け取ることができる日数が、年齢や離職理由によって変わってきます。
こちらも参考にしてみてください。

失業保険をいただくには対象者でないと支給がされません。
次からは失業保険の対象者についてお伝えします。
失業保険の対象者や条件は?

失業保険の対象者は、原則として職場で雇用保険に加入している人が対象になります。
雇用保険は、パートやアルバイトであっても一定の条件を満たせば加入対象となります。
失業保険の対象になる方は雇用保険に加入している期間を確認してみてくださいね。
雇用保険に加入している期間
離職日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していることが必要になります。
(特定理由離職者の方の場合は6ヶ月以上になります。)
この対象の方は、失業保険を受け取ることができます。
ですが、失業保険を受け取るためにはハローワークでの申請が必要になります。
申請する時に準備しなければならないものはこちらをお読みください。
失業保険の申請を受け、失業保険を受け取るためには積極的に就職活動をしていることが必要となります。
失業保険をもらう時の会社都合・自己都合って何?

失業保険を受け取る時に会社都合・自己都合というパターンによって失業保険を受け取れる時期が変わってきます。
会社都合
会社都合は会社側から急な解雇や倒産などといった会社側の理由で退職となった場合を会社都合といいます。
再就職の準備もできずに、会社都合で退職になった場合は、特定受給資格者になります。
自己都合
例えば、他の職場で頑張ってみたいな、など自分の意思で退職をした場合は、自己都合になります。
自分で退職を考えた自己都合は給付開始までに一定の待機期間(通常7日+約2~3ヶ月の給付制限期間)があります。
もう一つ自己都合退職のパターンがあります。
やむを得ない事情による自己都合退職です。
•健康上の理由で継続勤務が困難になった場合(病気やケガ)
•家族の介護や看護が必要となった場合。
•結婚、妊娠、出産に伴い引っ越しをする場合。
•通勤が困難になる場合(交通機関の廃止や会社の転勤など)
などです。
この場合も自己都合退職になりますが、この場合は、特定理由離職者という形になります。
特定受給資格者.特定理由離職者という形の2つのパターンに当てはまる場合は、失業保険を受け取るまでの期間が自己都合の場合よりも早くなります。
特定受給資格者.特定理由離職者の範囲はハローワークのこちらの欄に書いてあります。
※自己都合の場合は、待機期間7日間+2〜3ヶ月の給付制限期間があります。
※特定受給資格者.特定理由離職者の場合は、待機期間が7日間あります。
引用:ハローワーク
私は過去に派遣保育士として満3年同じ職場で働いていました。
派遣は契約期間が満3年な職場がほとんどなので、満3年の契約期間終了ということになり、そのあと、すぐに次の職場も見つからない状況のため退職となりました。
派遣で契約満了の場合は有期契約満了退職になり特定理由離職者になりました。
自己都合退職というパターンになりますが、特定理由離職者という形になったため自己都合の時の2ヶ月の給付制限期間がなく、7日間の待機期間の後に1回目の失業保険を受け取ることができました。
退職した際にいただく離職票で自分が会社都合なのか自己都合なのか離職の理由を確認することができます。
派遣保育士が失業保険をもらえるのはどれくらい?

派遣保育士が失業保険をもらえるのはどれくらいなのでしょうか?
失業保険は勤務年数や年齢、離職理由によって給付される日数や給付される金額が変わってきます。
私は派遣保育士として満3年の期間で同じ職場で働いたため勤務年数は3年になります。
正社員やパートさんで長年働いている方でありましたら、勤務年数や年齢で変わることもあるでしょう。
先ほどの基本手当日数を計算することで、一回にいただく失業手当分が計算できます。
最終的には、ハローワークからいただく雇用保険受給資格書に書かれていますが、気になる方は離職票を見ながら計算してみてくださいね。
派遣保育士が失業保険を申請する時に必要なもの

派遣保育士が失業保険を申請する時に必要なものをお伝えしていきます。
退職した方全員にあてはまりますが、
まずは退職した勤務先の離職票が必要です。
・離職票
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類・証明写真2枚
・印鑑・本人名義の通帳もしくはキャッシュカード
などを必要とすることがあります。
私はこちらに書いてあるものを持って近くのハローワークに行き、失業保険の手続きをしました。
気になる方は必要なものはハローワークに確認してみてくださいね。
ハローワークに行き、離職票を提出し失業保険の手続きをすると、失業保険受給説明会の日程を教えてくれます。
失業保険受給説明会に参加しないと、失業保険を受け取ることができないので必ず行きましょう。
派遣保育士が失業保険の受給をされるまでにすること

失業保険の受給は、求職活動をしていながらも失業の状態であるかを4週間に1度、管轄のハローワークに行き、認定を受けなければなりません。
失業保険受給説明会に行った時に渡される失業認定報告書という用紙があります。
4週間に1度ハローワークに行くまでの間に求職活動をしていること(原則2回は必要になります)を記入します。
ハローワークで求職活動をしている確認ができると、次の失業保険を受給することができます。
ハローワークインターネットサービス – 雇用保険の具体的な手続き
派遣保育士が失業保険受給中に就職するともらえるお金は?

失業保険を受給しながら求職活動をしていくわけですが、失業保険受給中の期間に就職が決まると手当がもらえる制度があります。
それが再就職手当です。
再就職手当
再就職手当は失業受給資格がある方が就職がきまると、受給期間から計算して何日間受給日数が残っているかによって60%〜70%の手当がもらえるというものです。
派遣スタッフとしてまた働きたくて派遣会社で新しい就職先が見つかった場合でも可能です。
ですが、同じ派遣会社で新しく仕事先が決まった場合は再就職手当の対象外になります。
新しい派遣会社で新しく仕事先が決まった場合には、再就職手当の対象になります。
また派遣スタッフから正社員となった場合でも対象になります。
簡単にお伝えすると、新しい職場(同じ派遣会社を除く)が受給期間中に決まり、失業保険受給日数がある程度残っていた場合は、再就職手当がもらえる対象となるということになります!


こちらもハローワークのサイトで確認してみてくださいね。
保育士の転職では派遣保育士という手段もあり

保育士として新しい職場で働いてみたいと失業保険を受給しながら求職活動をする方もいらっしゃるかもしれません。
保育士として正社員やパートとして働く他にも、派遣保育士として保育の仕事に関わるという方法もあります。
派遣保育士についてはこちらの記事で書いていますのでどんな感じなんだろうと少しでも気になる方への参考になりましたら嬉しいです。
まとめ
派遣保育士は失業保険をもらえるのかや失業保険をもらえる期間や会社都合・自己都合などについて経験を踏まえてお伝えしていきました。
退職をし他の職場が決まっている場合、まだ決まってない場合があると思います。
まだ決まっていないとどうしても焦りが出てしまいますよね。
その中でも失業保険を受給しながら求職活動をすることで、少し気持ちの余裕を持ちながら自分の行ってみたい職場や職種を考えることができるのではないかなと感じます。
ハローワークに行くと全てわかる内容ではあるのですが、退職後の一つの案として参考になりましたら嬉しいです。